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空き家家財処分費助成金

家財処分助成として、最大10万円が交付されます!

 稲敷市空き家バンクを通して、空き家の売買や賃貸借が成約した場合に、空き家の機能の維持及び向上のために行う家財処分をした場合に最大10万円が助成されます。

算出方法 助成金の額
家財処分の経費の総額が5万円を超えるもので、その総額に2分の1を乗じた額 最大10万円

 

 

流れ

 家財処分後に申請をし、交付決定がされた後、交付決定額を請求し交付となります。

 

要件
  1. 稲敷市空き家バンクを通して、空き家の売買又は賃貸借契約を成約した所有者及び購入者又は賃借者(以下「購入者等」という。)。
  2. 交付申請時に所有者、購入者等、当該空き家に同居しようとする者が市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
  3. 購入者等にあっては、交付申請時に当該空き家に定住していること。
  4. 所有者、購入者等、当該空き家に同居しようとする者が稲敷市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号の規定に該当するものでないこと。
  5. 所有者及び購入者等にそれぞれ1回限りの交付とする。
  6. 空き家の売買又は賃貸借契約を成立させた日から1 年以内の申請であること。

『空き家家財処分費助成金』の画像

提出書類
  1. 稲敷市空き家家財処分助成金交付申請書(様式第12号)(新しいウインドウで開きます)
  2. 稲敷市空き家家財処分助成金誓約書兼同意書(様式第13号)(新しいウインドウで開きます)
  3. 稲敷市空き家バンク利用による空き家の売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し(所有者等若しくは購入者等のしずれか一方)
  4. 家財処分に係る領収書の写し

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。

稲敷市役所2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代) ファックス番号:029-893-0388

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  • 【更新日】2024年11月21日
  • 【公開日】2016年6月15日
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